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1.保護対象
(1) 発明とは?
(2) 発明の具体例は?
(3) 発明とは認められないものの具体例は?
2.特許出願から登録までの手続
(1) 必要な書類は?
(2) 特許要件は?
(3) 出願から登録までの流れは?
3.特許権
(1) 特許権とは?
(2) 特許権の効力は? |
| 1.保護対象 |
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| (1) 発明とは? |
| 「発明」とは、一般には新しいアイデア全般を指す言葉です。しかし、特許法では技術に関するものに限定されており、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と定義されています。 |
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| (2) 発明の具体例は? |
大きく「物」の発明と「方法」の発明に分類されます。
1 物の発明
機械・装置(例:自動車のエンジン、)
遺伝子(例:特定の病気の原因遺伝子)
動植物、微生物
コンピュータプログラム
2 方法の発明
・・単純方法の発明
土壌改良方法
殺虫方法
・・物の製造方法の発明
食品の製造方法、薬品の製造方法等 |
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| (3) 発明とは認められないものの具体例は? |
例えば、以下のものは発明とは認められません。
1 自然法則そのもの
例:万有引力の法則
2 単なる発見
例:動物の新種の発見
3 自然法則に反するもの
例:永久機関
4 自然法則を利用していないもの
例:ゲームのルール自体、数学の公式
5 技術的思想でないもの
例:フォークボールの投球方法、絵画、彫刻
6 問題を解決することが明らかに不可能なもの
例:中性子吸収物質を溶融点の比較的高い物質で包み、これを球状
とし、その多数を火口底へ投入することによる火山の爆発防止方法 |
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| 2.特許出願から登録までの手続 |
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| (1) 必要な書類は? |
特許出願には下記の書類が必要です。
1 特許願
出願人、発明者、代理人等の情報を記載した書面
2 特許請求の範囲
出願人が権利として要求する事項を記載した書面
3 明細書
発明の内容を詳細に説明した書面
4 図面
発明の具体的構成を図示した書面
5 要約書
発明の概要を記載した書面 |
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| (2) 特許要件は? |
1 特許法上の発明であること
上記のように、特許法上の発明に該当しないものは特許にはなりません。
そもそも発明でなければ、特許法で保護する必要がないからです。
2 産業上利用できる発明であること
特許法では、発明には該当しても、それが「産業上利用できる発明」でない
場合は特許になりません。なぜなら特許法は、産業の発達を図るのが目的
だからです。
例えば、人間を手術、治療又は診断する方法、その発明が業として利用でき
ない発明、実際上、明らかに実施できない発明、個人的にのみ利用される
発明などは特許になりません。
3 新しいこと(新規性)
すでに知られている発明は特許にはなりません。ですから、テレビで見た他人
の発明を自分の発明として特許出願しても特許にはなりません。
但し、インターネット上に公開した発明、論文や刊行物に掲載した発明など、
一定の場合は救済されますので、もう公表してしまった場合でも弁理士にご
相談ください。
4 容易に考え出すことができないこと(進歩性)
発明が新しくても、同じ分野の技術者が容易に考え出すことができるような
発明は特許にはなりません。例えば、最適材料の選択・設計変更、単なる
寄せ集めの発明は原則として特許にはなりません。
5 先に出願されていないこと
特許は早い者勝ちです。同じ内容の特許出願が存在した場合は、先に特許
出願した者が特許を受けることができます。例えば同日の午前中と午後に
同じ特許出願があった場合は、午前中に特許出願した者が特許を受けること
ができます。
6 公序良俗に反しないこと
その発明によって公の秩序や善良な風俗を乱すような発明は特許にはなり
ません。例えば、わいせつなもの、犯罪幇助を目的とするものなどです。
7 明細書の記載要件を満たすこと
例えば、第三者が実施できる程度に記載されていない場合、発明の詳細な
説明に記載していない発明を特許請求の範囲に記載してしまった場合、特許
を受けようとする発明が不明確である場合などは特許にはなりません。 |
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| 3.特許権 |
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| (1) 特許権とは? |
特許発明の実施を独占的に実施することができる権利です。
特許権の存続期間は、特許出願の日から20年間です。 |
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| (2) 特許権の効力は? |
特許権は財産権ですので、第三者は不可侵義務を負うことになります。
特許権の侵害に対しては、差止請求(特100条)、損害賠償請求(民709条)不当利得返還請求(民703条、704条)、信用回復措置(特106条)などの権利行使が可能です。
また、刑事罰の適用(特196条)もあります。 |
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