ホーム誰でもわかる品種登録>品種登録制度とは?

特許出願から登録までの流れ


 品種登録制度とは、花や農作物などの植物の新品種を育成した人に独占的な権利を与え、その新品種を保護する制度です。


 新品種の育成・開発には多くの技術や知識、長い時間と多額の費用(時には運)が必要ですが、研究開発すれば確実に成果が得られるというものではありません。


 ところが、いったん育成された品種については、他人がこれを簡単に増殖することができるというやっかいな問題があります。


 そこで、新品種の育成・開発を積極的に奨励するために、育成者の権利を適切に保護する制度を作る必要があったのです。それが種苗法の品種登録制度です。


 日本は世界有数の品種登録出願大国で、平成18年の出願件数は欧州、アメリカに次いで世界第3位です。


 作物別にみた場合、最も登録が多いのは草花類です。この分野は海外からの出願も多く、日ごろから新品種の開発競争が激しいことがうかがえます。


 なお、種苗法で品種登録の対象になるものは植物(藻類、きのこを含む)だけです。動物や魚介類の新品種は登録できません。


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