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権利の期間は?


 育成者権の存続期間は、りんごや松などの果樹・材木・観賞樹(永年性植物)は登録日から30年、それ以外の稲・いちご・野菜などの植物は登録日から25年です。

 但し、権利の存続期間内であっても、決められた期間内に登録料を納付しなかったり、品種登録の要件を満たしていなかったことが判明した場合は、品種登録は取消されます。


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