次に掲げる行為等には例外的に育成者権の効力が及びません。
また、農業者の自家増殖については原則として育成者権が及びませんが、自家増殖を制限する契約を結んだ場合や、農林水産省令で定められた栄養繁殖をする植物(カーネーション・ばら・しいたけ等)については、育成者権の効力が及ぶので注意しましょう。 |
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ホーム>誰でもわかる品種登録>育成者権の例外がある?
次に掲げる行為等には例外的に育成者権の効力が及びません。
また、農業者の自家増殖については原則として育成者権が及びませんが、自家増殖を制限する契約を結んだ場合や、農林水産省令で定められた栄養繁殖をする植物(カーネーション・ばら・しいたけ等)については、育成者権の効力が及ぶので注意しましょう。 |
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