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育成者権の例外がある?


 次に掲げる行為等には例外的に育成者権の効力が及びません。


①新品種の育成その他の試験または研究のためにする品種の利用
(例えば、新品種の育成に使用するため、登録品種の種苗を増殖する等の利用=育種の振興という品種登録制度に合致)


②農業者の自家増殖で法令で定める場合
(但し、他の農家から増殖した苗をもらって増殖する行為は例外の対象外。)


 また、農業者の自家増殖については原則として育成者権が及びませんが、自家増殖を制限する契約を結んだ場合や、農林水産省令で定められた栄養繁殖をする植物(カーネーション・ばら・しいたけ等)については、育成者権の効力が及ぶので注意しましょう。


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