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品種登録をするメリットは?


 品種登録制度によって登録された植物の新品種については「育成者権」が与えられます。この権利は、次のようなメリットがあります。


◆ 登録品種の種苗や収穫物を独占的に利用し、生産・販売を行うことができる。ブランド戦略に有効。

◆ 登録品種を他人に生産する権利を与え、その利用料(いわゆるライセンス料)を受け取ることができる。

◆ 育成者権を他人に譲渡することで譲渡料を受け取ることも。


 品種登録をしなくても新品種の生産や販売等をすることはできますが、その場合他人が無断でその品種を栽培・出荷しても法的にやめさせる手段がありません。


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